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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第五章 雑則

第114条〜第116条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第五章 雑則は、第114条〜第116条の全 3 条で構成されています。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第五章 雑則が属する心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の法令番号は平成十五年法律第百十号です。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(刑事事件に関する手続等との関係)

第114条

この法律の規定は、対象者について、刑事事件若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行い、又は刑若しくは保護処分の執行のため刑務所、少年刑務所、拘置所若しくは少年院に収容することを妨げない。

2第四十三条第一項(第六十一条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項(第五十一条第三項において準用する場合を含む。)並びに第八十一条第一項の規定は、同項に規定する者が、刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束されている間は、適用しない。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律との関係)

第115条

この法律の規定は、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定により入院によらない医療を受けている者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により入院が行われることを妨げない。

第百十六条

第116条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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