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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第四節 保護観察所

第19条〜第23条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第四節 保護観察所は、第19条〜第23条の全 5 条で構成されています。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第四節 保護観察所が属する心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の法令番号は平成十五年法律第百十号です。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事務)

第19条

保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる。

一第三十八条(第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する生活環境の調査に関すること。

二第百一条に規定する生活環境の調整に関すること。

三第百六条に規定する精神保健観察の実施に関すること。

四第百八条に規定する関係機関相互間の連携の確保に関すること。

五その他この法律により保護観察所の所掌に属せしめられた事務

(社会復帰調整官)

第20条

保護観察所に、社会復帰調整官を置く。

2社会復帰調整官は、精神障害者の保健及び福祉その他のこの法律に基づく対象者の処遇に関する専門的知識に基づき、前条各号に掲げる事務に従事する。

3社会復帰調整官は、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるものでなければならない。

(管轄)

第21条

第十九条各号に掲げる事務は、次の各号に掲げる事務の区分に従い、当該各号に定める保護観察所がつかさどる。

一第十九条第一号に掲げる事務当該処遇事件を管轄する地方裁判所の所在地を管轄する保護観察所

二第十九条第二号から第五号までに掲げる事務当該対象者の居住地(定まった住居を有しないときは、現在地又は最後の居住地若しくは所在地とする。)を管轄する保護観察所

(照会)

第22条

保護観察所の長は、第十九条各号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、官公署、医療施設その他の公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。

(資料提供の求め)

第23条

保護観察所の長は、第十九条各号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、裁判所に対し、当該対象者の身上に関する事項を記載した書面、第三十七条第一項に規定する鑑定の経過及び結果を記載した書面その他の必要な資料の提供を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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