心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第19条(事務)
- 保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第三十八条(第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する生活環境の調査に関すること。
- 二第百一条に規定する生活環境の調整に関すること。
- 三第百六条に規定する精神保健観察の実施に関すること。
- 四第百八条に規定する関係機関相互間の連携の確保に関すること。
- 五その他この法律により保護観察所の所掌に属せしめられた事務
この条文の基本情報
事務とは何ですか?
定義事務とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第19条に定められた規定で、「保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第19条(事務)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第19条の条文原文は「保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第19条は第四節 保護観察所に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第19条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第18条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第19条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第20条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/19