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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第七節 雑則

第74条〜第80条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第七節 雑則は、第74条〜第80条の全 7 条で構成されています。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第七節 雑則が属する心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の法令番号は平成十五年法律第百十号です。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(申立ての取下げ)

第74条

第五十条、第五十五条並びに第五十九条第一項及び第二項の規定による申立ては、第一審の終局決定があるまで、取り下げることができる。

2検察官は、第三十三条第一項の申立てをした後において、当該対象行為について公訴を提起したとき、又は当該対象者に対して当該対象行為以外の行為について有罪の裁判(拘禁刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期があるものに限る。)が確定し、その裁判において言い渡された刑の執行をしようとするときは、当該申立てを取り下げなければならない。

(警察官の援助等)

第75条

第二十六条第二項若しくは第三項若しくは第四十五条第四項若しくは第五項(第六十一条第五項において準用する場合を含む。)の同行状、第三十四条第一項前段若しくは第六十条第一項前段の命令又は第三十七条第五項前段、第四十二条第一項第一号、第六十一条第一項第一号若しくは第六十二条第二項前段の決定を執行する場合において、必要があるときは、裁判所又は当該執行を嘱託された者は、警察官の援助又は医師その他の医療関係者の協力を求めることができる。第二十九条第二項の嘱託を受けた検察官も、同様とする。

2警察官は、第二十四条第五項前段の規定により所在の調査を求められた対象者を発見した場合において、当該対象者に対して同行状が発せられているときは、同行状が執行されるまでの間、二十四時間を限り、当該対象者を警察署、病院、救護施設その他の精神障害者を保護するのに適当な場所に保護することができる。

(競合する処分の調整)

第76条

裁判所は、第四十二条第一項第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第二号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者について、当該対象行為以外の行為について有罪の裁判(拘禁刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期があるものに限る。)が確定し、その裁判において言い渡された刑の執行が開始された場合であって相当と認めるときその他のこの法律による医療を行う必要がないと認めるに至ったときは、指定入院医療機関の管理者又は保護観察所の長の申立てにより、この法律による医療を終了する旨の決定をすることができる。

2裁判所は、対象者について、二以上の第四十二条第一項第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第二号又は第六十一条第一項第一号の決定があった場合において、相当と認めるときは、指定入院医療機関の管理者又は保護観察所の長の申立てにより、決定をもって、これらの決定のうちのいずれかを取り消すことができる。

(証人等の費用)

第77条

証人、鑑定人、翻訳人及び通訳人に支給する旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。

2参考人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。

3参考人に支給する費用は、これを証人に支給する費用とみなして、第一項の規定を適用する。

4第三十条第五項の規定により付添人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の額については、刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の例による。

(費用の徴収)

第78条

裁判所は、対象者又は保護者から、証人、鑑定人、翻訳人、通訳人、参考人及び第三十条第四項の規定により選任された付添人に支給した旅費、日当、宿泊料その他の費用の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の費用の徴収については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条第一項、第二項及び第四項並びに刑事訴訟法第五百八条第一項本文及び第二項並びに第五百十四条の規定を準用する。この場合において、非訟事件手続法第百二十一条第一項中「検察官」とあるのは、「裁判所」と読み替えるものとする。

(精神保健判定医以外の医師に鑑定を命じた場合の通知)

第79条

地方裁判所は、第三十七条第一項、第五十二条、第五十七条又は第六十二条第一項に規定する鑑定を精神保健判定医以外の医師に命じたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

(最高裁判所規則)

第80条

この章に定めるもののほか、審判について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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