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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第二節 精神保健観察

第106条〜第107条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二節 精神保健観察は、第106条〜第107条の全 2 条で構成されています。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二節 精神保健観察が属する心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の法令番号は平成十五年法律第百十号です。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(精神保健観察)

第106条

第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者は、当該決定による入院によらない医療を行う期間中、精神保健観察に付する。

2精神保健観察は、次に掲げる方法によって実施する。

一精神保健観察に付されている者と適当な接触を保ち、指定通院医療機関の管理者並びに都道府県知事及び市町村長から報告を求めるなどして、当該決定を受けた者が必要な医療を受けているか否か及びその生活の状況を見守ること。

二継続的な医療を受けさせるために必要な指導その他の措置を講ずること。

(守るべき事項)

第107条

精神保健観察に付された者は、速やかに、その居住地を管轄する保護観察所の長に当該居住地を届け出るほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

一一定の住居に居住すること。

二住居を移転し、又は長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長に届け出ること。

三保護観察所の長から出頭又は面接を求められたときは、これに応ずること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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