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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第107条(守るべき事項)

  1. 精神保健観察に付された者は、速やかに、その居住地を管轄する保護観察所の長に当該居住地を届け出るほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
  2. 一一定の住居に居住すること。
  3. 二住居を移転し、又は長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長に届け出ること。
  4. 三保護観察所の長から出頭又は面接を求められたときは、これに応ずること。

この条文の基本情報

守るべき事項とは何ですか?

定義守るべき事項とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第107条に定められた規定で、「精神保健観察に付された者は、速やかに、その居住地を管轄する保護観察所の長に当該居住地を届け出るほか、次に掲げる事項を守らなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第107条(守るべき事項)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第107条の条文原文は「精神保健観察に付された者は、速やかに、その居住地を管轄する保護観察所の長に当該居住地を届け出るほか、次に掲げる事項を守らなければならない。」で始まります。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第107条は第二節 精神保健観察に置かれています。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第107条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第106条です。
  7. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第107条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第108条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110
  • 本サイト収録心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/107

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