(医療の実施)
第81条
別タブ ↗厚生労働大臣は、第四十二条第一項第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第二号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対し、その精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行わなければならない。
2前項に規定する医療の範囲は、次のとおりとする。
一診察
二薬剤又は治療材料の支給
三医学的処置及びその他の治療
四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六移送
3第一項に規定する医療は、指定医療機関に委託して行うものとする。