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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第一節 医療の実施

第81条〜第85条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第一節 医療の実施は、第81条〜第85条の全 5 条で構成されています。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第一節 医療の実施が属する心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の法令番号は平成十五年法律第百十号です。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(医療の実施)

第81条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、第四十二条第一項第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第二号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対し、その精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行わなければならない。

2前項に規定する医療の範囲は、次のとおりとする。

一診察

二薬剤又は治療材料の支給

三医学的処置及びその他の治療

四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

五病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

六移送

3第一項に規定する医療は、指定医療機関に委託して行うものとする。

(指定医療機関の義務)

第82条

別タブ ↗

指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前条第一項に規定する医療を担当しなければならない。

2指定医療機関は、前条第一項に規定する医療を行うについて、厚生労働大臣の行う指導に従わなければならない。

(診療方針及び診療報酬)

第83条

別タブ ↗

指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。

2前項に規定する診療方針及び診療報酬の例によることができないとき、又はこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。

(診療報酬の審査及び支払)

第84条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定により請求することができる診療報酬の額を決定することができる。

2指定医療機関は、厚生労働大臣が行う前項の規定による診療報酬の額の決定に従わなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の規定による診療報酬の額の決定に当たっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十九条第一項に規定する審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十七条に規定する国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

4国は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

5第一項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。

(報告の請求及び検査)

第85条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、前条第一項の規定による審査のため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に、指定医療機関についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく前項の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣は、当該指定医療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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