心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第81条(医療の実施)
- 厚生労働大臣は、第四十二条第一項第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第二号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対し、その精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行わなければならない。
- 2.前項に規定する医療の範囲は、次のとおりとする。
- 一診察
- 二薬剤又は治療材料の支給
- 三医学的処置及びその他の治療
- 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 六移送
- 3.第一項に規定する医療は、指定医療機関に委託して行うものとする。
この条文の基本情報
医療の実施とは何ですか?
定義医療の実施とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第81条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第四十二条第一項第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第二号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対し、その精神障害の特性に応じ、円滑な社…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第81条(医療の実施)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第81条の条文原文は「厚生労働大臣は、第四十二条第一項第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第二号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対し、その精神障害の特性に応じ、円滑な社…」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第81条は第一節 医療の実施に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第81条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第80条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第81条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第82条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/81