心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第82条(指定医療機関の義務)
- 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前条第一項に規定する医療を担当しなければならない。
- 2.指定医療機関は、前条第一項に規定する医療を行うについて、厚生労働大臣の行う指導に従わなければならない。
この条文の基本情報
指定医療機関の義務とは何ですか?
定義指定医療機関の義務とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第82条に定められた規定で、「指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前条第一項に規定する医療を担当しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第82条(指定医療機関の義務)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第82条の条文原文は「指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前条第一項に規定する医療を担当しなければならない。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第82条は第一節 医療の実施に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第82条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第81条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第82条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/82