心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第83条(診療方針及び診療報酬)
- 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
- 2.前項に規定する診療方針及び診療報酬の例によることができないとき、又はこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
診療方針及び診療報酬とは何ですか?
定義診療方針及び診療報酬とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条に定められた規定で、「指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条(診療方針及び診療報酬)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条の条文原文は「指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条は第一節 医療の実施に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第82条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第84条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/83