心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第84条(診療報酬の審査及び支払)
- 厚生労働大臣は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定により請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
- 2.指定医療機関は、厚生労働大臣が行う前項の規定による診療報酬の額の決定に従わなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の規定による診療報酬の額の決定に当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十六条第一項に規定する審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十七条に規定する国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
- 4.国は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
- 5.第一項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。
この条文の基本情報
診療報酬の審査及び支払とは何ですか?
定義診療報酬の審査及び支払とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第84条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定により請求することができる診療報酬の額を決定することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第84条(診療報酬の審査及び支払)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第84条の条文原文は「厚生労働大臣は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定により請求することができる診療報酬の額を決定することができる…」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第84条は第一節 医療の実施に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第84条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第84条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第85条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/84