ブックマーク無料で登録

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第五節 雑則

第102条〜第103条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第五節 雑則は、第102条〜第103条の全 2 条で構成されています。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第五節 雑則が属する心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の法令番号は平成十五年法律第百十号です。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(国の負担)

第102条

国は、指定入院医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、指定入院医療機関の設置及び運営に要する費用を負担する。

(権限の委任)

第103条

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる