心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第78条(費用の徴収)
- 裁判所は、対象者又は保護者から、証人、鑑定人、翻訳人、通訳人、参考人及び第三十条第四項の規定により選任された付添人に支給した旅費、日当、宿泊料その他の費用の全部又は一部を徴収することができる。
- 2.前項の費用の徴収については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条第一項、第二項及び第四項並びに刑事訴訟法第五百八条第一項本文及び第二項並びに第五百十四条の規定を準用する。この場合において、非訟事件手続法第百二十一条第一項中「検察官」とあるのは、「裁判所」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
費用の徴収とは何ですか?
定義費用の徴収とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第78条に定められた規定で、「裁判所は、対象者又は保護者から、証人、鑑定人、翻訳人、通訳人、参考人及び第三十条第四項の規定により選任された付添人に支給した旅費、日当、宿泊料その他の費用の全部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第78条(費用の徴収)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第78条の条文原文は「裁判所は、対象者又は保護者から、証人、鑑定人、翻訳人、通訳人、参考人及び第三十条第四項の規定により選任された付添人に支給した旅費、日当、宿泊料その他の費用の全部…」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第78条は第七節 雑則に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第78条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第77条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第78条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第79条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/78