心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第74条(申立ての取下げ)
- 第五十条、第五十五条並びに第五十九条第一項及び第二項の規定による申立ては、第一審の終局決定があるまで、取り下げることができる。
- 2.検察官は、第三十三条第一項の申立てをした後において、当該対象行為について公訴を提起したとき、又は当該対象者に対して当該対象行為以外の行為について有罪の裁判(拘禁刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期があるものに限る。)が確定し、その裁判において言い渡された刑の執行をしようとするときは、当該申立てを取り下げなければならない。
この条文の基本情報
申立ての取下げとは何ですか?
定義申立ての取下げとは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第74条に定められた規定で、「第五十条、第五十五条並びに第五十九条第一項及び第二項の規定による申立ては、第一審の終局決定があるまで、取り下げることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第74条(申立ての取下げ)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第74条の条文原文は「第五十条、第五十五条並びに第五十九条第一項及び第二項の規定による申立ては、第一審の終局決定があるまで、取り下げることができる。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第74条は第七節 雑則に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第74条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第73条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第74条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第75条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/74