心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第73条(裁判所の処分に対する異議)
- 対象者、保護者又は付添人は、第三十四条第三項ただし書、第三十七条第五項前段、第六十条第三項ただし書又は第六十二条第二項前段の決定に対し、処遇事件の係属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、この申立てをすることができない。
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
裁判所の処分に対する異議とは何ですか?
定義裁判所の処分に対する異議とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第73条に定められた規定で、「対象者、保護者又は付添人は、第三十四条第三項ただし書、第三十七条第五項前段、第六十条第三項ただし書又は第六十二条第二項前段の決定に対し、処遇事件の係属する地方裁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第73条(裁判所の処分に対する異議)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第73条の条文原文は「対象者、保護者又は付添人は、第三十四条第三項ただし書、第三十七条第五項前段、第六十条第三項ただし書又は第六十二条第二項前段の決定に対し、処遇事件の係属する地方裁…」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第73条は第六節 抗告に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第73条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第72条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第73条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第74条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/73