心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第20条(社会復帰調整官)
- 保護観察所に、社会復帰調整官を置く。
- 2.社会復帰調整官は、精神障害者の保健及び福祉その他のこの法律に基づく対象者の処遇に関する専門的知識に基づき、前条各号に掲げる事務に従事する。
- 3.社会復帰調整官は、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるものでなければならない。
この条文の基本情報
社会復帰調整官とは何ですか?
定義社会復帰調整官とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第20条に定められた規定で、「保護観察所に、社会復帰調整官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第20条(社会復帰調整官)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第20条の条文原文は「保護観察所に、社会復帰調整官を置く。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第20条は第四節 保護観察所に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第20条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第19条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第20条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/20