心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第21条(管轄)
- 第十九条各号に掲げる事務は、次の各号に掲げる事務の区分に従い、当該各号に定める保護観察所がつかさどる。
- 一第十九条第一号に掲げる事務当該処遇事件を管轄する地方裁判所の所在地を管轄する保護観察所
- 二第十九条第二号から第五号までに掲げる事務当該対象者の居住地(定まった住居を有しないときは、現在地又は最後の居住地若しくは所在地とする。)を管轄する保護観察所
この条文の基本情報
管轄とは何ですか?
定義管轄とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第21条に定められた規定で、「第十九条各号に掲げる事務は、次の各号に掲げる事務の区分に従い、当該各号に定める保護観察所がつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第21条(管轄)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第21条の条文原文は「第十九条各号に掲げる事務は、次の各号に掲げる事務の区分に従い、当該各号に定める保護観察所がつかさどる。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第21条は第四節 保護観察所に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第21条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第20条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第21条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第22条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/21