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専門職大学院設置基準 第十章 学部との連続性に配慮した教育課程に関する特例

第45条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職大学院設置基準第十章 学部との連続性に配慮した教育課程に関する特例は、第45条の全 1 条で構成されています。
  2. 専門職大学院設置基準第十章 学部との連続性に配慮した教育課程に関する特例が属する専門職大学院設置基準の法令番号は平成十五年文部科学省令第十六号です。
  3. 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十五条

第45条

専門職大学院を置く大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、学部との連続性に配慮した教育課程の編成により、当該学部における教育と当該専門職大学院の研究科における教育との円滑な接続を図る実証的な成果の創出に資する効果的な取組を行うため特に必要があると認められる場合には、当該効果的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う大学であることの文部科学大臣の認定を受けることができる。ただし、他の大学の学部との間で行う学部との連続性に配慮した教育課程の編成に係る場合にあっては、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。

一当該他の大学が次のいずれかに該当すること。

二当該専門職大学院を置く大学が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める方針に沿って学部との連続性に配慮した教育課程を編成すること。

三当該専門職大学院を置く大学及び当該学部を置く他の大学が、学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するため、文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けること。

2連続課程特例認定大学(前項の規定による認定を受けた大学をいう。次項において同じ。)の専門職大学院については、第三条第二項中「主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合」とあるのは「第四十五条第一項の規定による認定を受けた大学の専門職大学院」と、第十六条中「専門職大学院は」とあるのは「第四十五条第一項の規定による認定を受けた大学の専門職大学院は」と、「単位(学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)」とあるのは「単位」と読み替えて、これらの規定を適用する。

3連続課程特例認定大学は、専門職学位課程の標準修業年限又は在学期間の短縮に関し、前項の規定により読み替えて適用する第三条第二項又は第十六条の規定の適用を受ける場合には、これらに関する事項を学則等に定め、公表するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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