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専門職大学院設置基準 第八章 共同教育課程に関する特例

第32条〜第34条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職大学院設置基準第八章 共同教育課程に関する特例は、第32条〜第34条の全 3 条で構成されています。
  2. 専門職大学院設置基準第八章 共同教育課程に関する特例が属する専門職大学院設置基準の法令番号は平成十五年文部科学省令第十六号です。
  3. 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(共同教育課程の編成)

第32条

二以上の専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第六条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の専門職大学院のうち一の専門職大学院が開設する授業科目を、当該二以上の専門職大学院のうち他の専門職大学院の教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職大学院ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び専門職大学院を置く大学が外国に設ける研究科、専攻その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該専門職学位課程に係る修了の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。)を編成することができる。

2前項に規定する教育課程(以下「共同教育課程」という。)を編成する専門職大学院(以下「構成専門職大学院」という。)は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。

(共同教育課程に係る単位の認定)

第33条

構成専門職大学院は、学生が当該構成専門職大学院のうち一の専門職大学院において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成専門職大学院のうち他の専門職大学院における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

(共同教育課程に係る修了要件)

第34条

共同教育課程である専門職学位課程の修了の要件は、第十五条第一項に定めるもののほか、それぞれの専門職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

2全ての構成専門職大学院を置く大学の設置者が同一であり、かつ、第六条の三第一項第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成専門職大学院を置く大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(共同教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前項の規定の適用については、同項中「十単位」とあるのは「七単位」とする。

3前二項の規定によりそれぞれの専門職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十二条、第十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は前条の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。

4共同教育課程である法科大学院又は教職大学院の課程の修了の要件は、第一項の規定にかかわらず、第二十三条第一項又は第二十九条第一項若しくは第三項に定めるもののほか、それぞれの法科大学院又は教職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により七単位以上を修得することとする。

5前項の規定によりそれぞれの法科大学院又は教職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、法科大学院にあっては第十二条、第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十五条第一項の規定により、教職大学院にあっては第十二条、第二十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、それぞれ修得したものとみなすことができる単位又は前条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含まないものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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