ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

専門職大学院設置基準 第六章 法科大学院

第18条〜第25条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職大学院設置基準第六章 法科大学院は、第18条〜第25条の全 16 条で構成されています。
  2. 専門職大学院設置基準第六章 法科大学院が属する専門職大学院設置基準の法令番号は平成十五年文部科学省令第十六号です。
  3. 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法科大学院の課程)

第18条

別タブ ↗

第二条第一項の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。

2法科大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、三年とする。

3前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、三年を超えるものとすることができる。

(法科大学院の入学者選抜)

第19条

別タブ ↗

法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。

第二十条

第20条

別タブ ↗

法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、入学者が法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号。以下「連携法」という。)第四条各号に掲げる学識及び能力並びに素養を涵養するための教育を受ける上で求められる適性及び能力を有するかどうかを、適確かつ客観的に評価し、判定するものとする。

(法科大学院の教育課程の編成方針)

第20条の2

別タブ ↗

法科大学院は、教育課程の編成に当たっては、次条第一項各号及び第六項各号に掲げる授業科目を段階的かつ体系的に開設するものとする。

2前項の場合において、法科大学院は、連携法第二条に規定する法曹養成の基本理念及び同法第四条に規定する大学の責務を踏まえ、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力(弁論の能力を含む。)並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

(法科大学院の授業科目)

第20条の3

別タブ ↗

法科大学院は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。

一法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。以下同じ。)

二法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。)

三基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。)

四展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目であって、法律基本科目以外のものをいう。)

2法科大学院は、法律基本科目において、連携法第四条第一号に規定する専門的学識(専門的な法律知識その他の学識をいう。以下この条において同じ。)を涵養するための教育を行う科目(以下「基礎科目」という。)を履修した後に、同条第二号に規定する応用能力(法的な推論、分析、構成及び論述の能力をいう。以下この条及び第二十条の五において同じ。)を涵養するための教育を行う科目(以下「応用科目」という。)を履修するよう、教育課程を編成するものとする。

3前項の場合において、法科大学院は、三十単位以上の基礎科目を必修科目として開設するものとする。

4法科大学院は、法律基本科目の開設に当たっては、学生が公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目をいう。)、民事系科目(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう。)、刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)のいずれかに過度に偏ることなく履修するよう配慮するものとする。

5法科大学院は、第一項第二号から第四号までに規定する各科目については、法律基本科目の基礎科目及び応用科目の履修を踏まえて履修するよう、教育課程を編成するものとする。

6法科大学院は、展開・先端科目において、連携法第四条第三号に規定する専門的学識及びその応用能力を涵養するための教育を行う科目として、次に掲げる科目(以下「選択科目」という。)の全てを開設するよう努めるものとする。

一倒産法

二租税法

三経済法

四知的財産法

五労働法

六環境法

七国際関係法(公法系)

八国際関係法(私法系)

7共同教育課程を編成する法科大学院(以下この項において「構成法科大学院」という。)にあっては、前条及び前六項の規定にかかわらず、当該構成法科大学院のうち一の法科大学院が開設する授業科目は、当該一の法科大学院及びそれ以外の構成法科大学院がそれぞれ開設するものとみなす。

(法科大学院の授業を行う学生数)

第20条の4

別タブ ↗

法科大学院は、一の授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とすることを基本とする。

2前項の場合において、一の法律基本科目について同時に授業を行う学生数は、五十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。

(法科大学院の授業の方法等)

第20条の5

別タブ ↗

法科大学院においては、第八条第一項に規定する方法のほか、連携法第四条第二号及び第三号に規定する論述の能力その他の専門的学識の応用能力を涵養するために必要な方法により授業を行うよう適切に配慮しなければならない。

(法科大学院における学修の成果に係る厳格かつ客観的な評価及び修了の認定)

第20条の6

別タブ ↗

法科大学院は、第十条第二項に規定する学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、連携法第五条第二号及び第三号の規定に基づき公表する基準に基づき、同法第四条各号に掲げる学識及び能力並びに素養が涵養されているかどうかについて、厳格かつ客観的に評価及び認定を行うものとする。

(法科大学院における情報の公表)

第20条の7

別タブ ↗

連携法第五条第六号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一入学者選抜における志願者及び受験者の数その他入学者選抜の実施状況に関すること

二当該法科大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合及び年度当初に当該法科大学院に在籍した者のうち当該年度途中に退学した者の占める割合

三当該法科大学院が開設する授業科目のうち基礎科目若しくは応用科目又は選択科目として開設するものの名称

四授業料、入学料その他の当該法科大学院が徴収する費用及び修学に係る経済的負担の軽減を図るための措置に関すること

五当該法科大学院に入学した者のうち連携法第十条第一号又は第二号に該当していた者それぞれの占める割合及びこれらの号に該当していた者(当該法科大学院の課程を修了した者又は同課程に在学する者に限る。)であって、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第一条第一項に規定する司法試験(以下単に「司法試験」という。)を受けたもののうち当該試験に合格したものの占める割合

六連携法第六条第一項の認定を受けた同項の法曹養成連携協定(次条第二項において「認定法曹養成連携協定」という。)の目的となる法科大学院(以下「認定連携法科大学院」という。)にあっては、当該認定連携法科大学院に入学した者のうち当該認定連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための大学の課程(以下「認定連携法曹基礎課程」という。)を修了して当該認定連携法科大学院に入学した者の占める割合及び当該認定連携法曹基礎課程を修了して当該認定連携法科大学院に入学した者(当該認定連携法科大学院の課程を修了した者又は同課程に在学する者に限る。)であって、司法試験を受けたもののうち当該試験に合格したものの占める割合

七当該法科大学院の課程に在学する者であって、司法試験法第四条第二項の規定により司法試験を受けたものの数及びこれらのもののうち当該試験に合格したものの占める割合

(法科大学院の履修科目の登録の上限)

第20条の8

別タブ ↗

法科大学院の学生が履修科目として登録することができる単位数の上限は、一年につき三十六単位を標準として法科大学院が定めるものとする。

2法科大学院は、その定めるところにより、認定連携法曹基礎課程(当該法科大学院以外の法科大学院のみと認定法曹養成連携協定を締結している大学の課程を含む。第二十二条第三項及び第二十五条第四項において同じ。)を修了して当該法科大学院に入学した者その他登録した履修科目の単位を当該法科大学院が定めた基準に照らして優れた成績をもって修得することが見込まれる者として当該法科大学院が認める学生については、一年につき四十四単位まで履修科目として登録を認めることができる。

(他の大学院における授業科目の履修等)

第21条

別タブ ↗

法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第十三条第一項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。

2前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。

(特別の課程の履修等)

第21条の2

別タブ ↗

法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が行う学校教育法第百五条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、当該法科大学院における授業科目の履修とみなし、法科大学院の定めるところにより単位を与えることができる。

2前項の規定により与えることができる単位数は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位を超えないものとする。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。

(入学前の既修得単位の認定)

第22条

別タブ ↗

法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2前項の規定は、第二十一条第二項の場合に準用する。

3前二項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該法科大学院において修得した単位(第十二条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第十四条第三項の規定にかかわらず、第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前条第一項の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(第二十一条第一項ただし書又は前条第二項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。ただし、認定連携法曹基礎課程を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると当該法科大学院が認める者がその入学前に当該法科大学院以外の認定連携法科大学院において履修した授業科目について修得した単位については、第二十一条第一項及び前条第一項の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて四十六単位(第二十一条第一項ただし書又は前条第二項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えない範囲で修得したものとみなすことができるものとする。

(法科大学院の課程の修了要件)

第23条

別タブ ↗

法科大学院の課程の修了の要件は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当することとする。

一法科大学院に三年(三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、九十三単位以上を修得すること。

二第二十条の三第一項各号に規定する科目について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位数を修得すること。

2前項第一号の規定により修了の要件として修得すべき九十三単位のうち、第十二条の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、十五単位を超えないものとする。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り十五単位を超えてみなすことができる。

(法科大学院における在学期間の短縮)

第24条

別タブ ↗

法科大学院は、第二十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該法科大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該法科大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該法科大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して一年を超えない範囲で当該法科大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。

(法学既修者)

第25条

別タブ ↗

法科大学院は、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下この条において「法学既修者」という。)に関しては、第二十三条第一項第一号に規定する在学期間については一年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同号に規定する単位(第二十条の三第三項の規定により法科大学院が定める必修科目の単位を含む。)については三十単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。

2前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて一年を超えないものとする。

3第一項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数(第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)は、第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第一項及び第二十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(第二十一条第一項ただし書又は第二十一条の二第二項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。

4認定連携法曹基礎課程を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると当該法科大学院が認める者に関する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「三十単位」とあるのは「四十六単位」と、前項中「第一項ただし書の規定により三十単位」とあるのは「第一項ただし書の規定により四十六単位」と、「合わせて三十単位」とあるのは「合わせて四十六単位」とする。

専門職大学院設置基準 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる