専門職大学院設置基準 第18条(法科大学院の課程)
- 第二条第一項の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。
- 2.法科大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、三年とする。
- 3.前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、三年を超えるものとすることができる。
この条文の基本情報
法科大学院の課程とは何ですか?
定義法科大学院の課程とは、専門職大学院設置基準第18条に定められた規定で、「第二条第一項の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第18条(法科大学院の課程)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第18条の条文原文は「第二条第一項の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第18条は第六章 法科大学院に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第18条の前の条は専門職大学院設置基準第17条です。
- 専門職大学院設置基準第18条の次の条は専門職大学院設置基準第19条です。
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- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/18