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専門職大学院設置基準 第三章 教育課程

第6条〜第10条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職大学院設置基準第三章 教育課程は、第6条〜第10条の全 7 条で構成されています。
  2. 専門職大学院設置基準第三章 教育課程が属する専門職大学院設置基準の法令番号は平成十五年文部科学省令第十六号です。
  3. 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(教育課程の編成方針)

第6条

専門職大学院は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を、産業界等と連携しつつ、自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2専門職大学院は、専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。

3前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。

4専門職大学院を置く大学は、当該専門職大学院の研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(第四十五条第一項において「学部との連続性に配慮した教育課程」という。)を編成するものとする。

(教育課程連携協議会)

第6条の2

専門職大学院は、産業界等との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。

2教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、専攻分野の特性その他の当該専門職大学院における教育の特性により適当でないと認められる場合は、第三号に掲げる者を置かないことができる。

一学長又は当該専門職大学院に置かれる研究科(学校教育法第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長(第四号及び次項において「学長等」という。)が指名する教員その他の職員

二当該専門職大学院の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの

三地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者

四当該専門職大学院を置く大学の教員その他の職員以外の者であって学長等が必要と認めるもの

3教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長等に意見を述べるものとする。

一産業界等との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項

二産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項

(連携開設科目)

第6条の3

専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第六条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する他の大学院が当該専門職大学院と連携して開設する授業科目(次項に規定する要件に適合するものに限る。以下この条及び第十二条において「連携開設科目」という。)を、当該専門職大学院が自ら開設したものとみなすことができる。

一当該専門職大学院を置く大学の設置者(その設置する大学に置かれる他の大学院と当該専門職大学院との緊密な連携が確保されているものとして文部科学大臣が別に定める基準に適合しているものに限る。)が設置する大学に置かれる他の大学院

二大学等連携推進法人(その社員のうちに大学の設置者が二以上ある一般社団法人のうち、その社員が設置する大学の間の連携の推進を目的とするものであって、当該大学の間の緊密な連携が確保されていることについて文部科学大臣の認定を受けたものをいう。次項第二号、第三十四条第二項並びに第四十五条第一項第一号ロ及び第二号ロにおいて同じ。)(当該専門職大学院を置く大学の設置者が社員であるものであり、かつ、連携開設科目に係る業務を行うものに限る。)の社員が設置する大学に置かれる他の大学院

2前項の規定により当該専門職大学院が自ら開設したものとみなすことができる連携開設科目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方針に沿って開設されなければならない。

一前項第一号に該当する他の大学院が開設するもの1同号に規定する基準の定めるところにより当該専門職大学院を置く大学の設置者が策定する連携開設科目の開設及び実施に係る方針2

二前項第二号に該当する他の大学院が開設するもの1同号の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針(その社員が設置する大学の間の教育研究活動等に関する連携を推進するための方針をいう。)2

3第一項の規定により連携開設科目を自ら開設したものとみなす専門職大学院及び当該連携開設科目を開設する他の大学院は、当該連携開設科目を開設し、及び実施するため、文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。

(授業を行う学生数)

第7条

専門職大学院が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。

(授業の方法等)

第8条

専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。

2大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条において準用する大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十五条第二項の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、行うことができるものとする。

第九条

第9条

専門職大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を行うことができるものとする。この場合において、授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第三条(面接授業及びメディアを利用して行う授業に関する部分に限る。)、第四条及び第五条の規定を準用する。

(成績評価基準等の明示等)

第10条

専門職大学院は、学生に対して、授業の方法及び内容、一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2専門職大学院は、学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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