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専門職大学院設置基準 第6条(教育課程の編成方針)

  1. 専門職大学院は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を、産業界等と連携しつつ、自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
  2. 2.専門職大学院は、専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。
  3. 3.前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。
  4. 4.専門職大学院を置く大学は、当該専門職大学院の研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(第四十五条第一項において「学部との連続性に配慮した教育課程」という。)を編成するものとする。

この条文の基本情報

教育課程の編成方針とは何ですか?

定義教育課程の編成方針とは、専門職大学院設置基準第6条に定められた規定で、「専門職大学院は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を、産業界…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学院設置基準第6条(教育課程の編成方針)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学院設置基準第6条の条文原文は「専門職大学院は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を、産業界…」で始まります。
  3. 専門職大学院設置基準第6条は第三章 教育課程に置かれています。
  4. 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
  5. 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学院設置基準第6条の前の条は専門職大学院設置基準第5条の2です。
  7. 専門職大学院設置基準第6条の次の条は専門職大学院設置基準第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016
  • 本サイト収録専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/6

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