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専門職大学院設置基準 第二章 教育研究実施組織等

第4条〜第5条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職大学院設置基準第二章 教育研究実施組織等は、第4条〜第5条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 専門職大学院設置基準第二章 教育研究実施組織等が属する専門職大学院設置基準の法令番号は平成十五年文部科学省令第十六号です。
  3. 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(教育研究実施組織等)

第4条

専門職大学院は、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。

第五条

第5条

専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。

一専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者

二専攻分野について、高度の技術・技能を有する者

三専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者

2前項に規定する専任教員は、教育上支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、学部の基幹教員又は修士課程、博士課程若しくは他の専門職学位課程を担当する教員のうち同項の資格を有する者がこれを兼ねることができる(修士課程、博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程に限る。)又は他の専門職学位課程の教員については、当該課程を廃止し、又は当該課程の収容定員を減じてその教育研究実施組織を基に専門職学位課程を設置する場合(専門職学位課程を廃止し、又は収容定員を減じる場合にあっては、教育研究上の目的及び教育課程の編成に重要な変更がある場合に限る。)であって、当該設置から五年を経過するまでの間に限る。)。

3前項の規定により第一項に規定する専任教員を兼ねることのできる者の数のうち、博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を担当する教員以外のものについては、文部科学大臣が別に定める。

4第一項に規定する専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする。

(組織的な研修等)

第5条の2

専門職大学院は、学生に対する教育の充実を図るため、当該専門職大学院の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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