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専門職大学院設置基準 第七章 教職大学院

第26条〜第31条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職大学院設置基準第七章 教職大学院は、第26条〜第31条の全 7 条で構成されています。
  2. 専門職大学院設置基準第七章 教職大学院が属する専門職大学院設置基準の法令番号は平成十五年文部科学省令第十六号です。
  3. 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(教職大学院の課程)

第26条

第二条第一項の専門職学位課程のうち、専ら幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とするものであって、この章の規定に基づくものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、教職大学院とする。

2教職大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、二年とする。

3前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、一年以上二年未満の期間又は二年を超える期間とすることができる。

4前項の場合において、一年以上二年未満の期間とすることができるのは、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合に限る。

(他の大学院における授業科目の履修等)

第27条

教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が教職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の二分の一を超えない範囲で当該教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。

(特別の課程の履修等)

第27条の2

教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が行う学校教育法第百五条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、当該教職大学院における授業科目の履修とみなし、教職大学院の定めるところにより単位を与えることができる。

2前項の規定により与えることができる単位数は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該教職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。

(入学前の既修得単位の認定)

第28条

教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該教職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、当該教職大学院に入学した後の当該教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2前項の規定は、第二十七条第二項の場合に準用する。

3前二項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該教職大学院において修得した単位(第十二条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第十四条第三項の規定にかかわらず、第二十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項の規定により当該教職大学院において修得したものとみなす単位数及び次条第三項の規定により免除する単位数と合わせて当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。

(教職大学院の課程の修了要件)

第29条

教職大学院の課程の修了の要件は、第十五条第一項の規定にかかわらず、教職大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、四十五単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る十単位以上を含む。)を修得することとする。

2前項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、第十二条の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の四分の一を超えないものとする。

3教職大学院は、教育上有益と認めるときは、当該教職大学院に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について、十単位を超えない範囲で、第一項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。

(教職大学院における在学期間の短縮)

第30条

教職大学院における第十六条の適用については、「専門職大学院」とあるのは「教職大学院」と、「第十四条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「単位(学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)」とあるのは「単位」と、「専門職学位課程」とあるのは「教職大学院の課程」とする。

(連携協力校)

第31条

教職大学院は、第二十九条第一項に規定する実習その他当該教職大学院の教育上の目的を達成するために必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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