専門職大学院設置基準 第30条(教職大学院における在学期間の短縮)
教職大学院における第十六条の適用については、「専門職大学院」とあるのは「教職大学院」と、「第十四条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「単位(学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)」とあるのは「単位」と、「専門職学位課程」とあるのは「教職大学院の課程」とする。
この条文の基本情報
教職大学院における在学期間の短縮とは何ですか?
定義教職大学院における在学期間の短縮とは、専門職大学院設置基準第30条に定められた規定で、「教職大学院における第十六条の適用については、「専門職大学院」とあるのは「教職大学院」と、「第十四条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「単位(学校教育法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第30条(教職大学院における在学期間の短縮)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第30条の条文原文は「教職大学院における第十六条の適用については、「専門職大学院」とあるのは「教職大学院」と、「第十四条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「単位(学校教育法第…」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第30条は第七章 教職大学院に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第30条の前の条は専門職大学院設置基準第29条です。
- 専門職大学院設置基準第30条の次の条は専門職大学院設置基準第31条です。
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- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/30