専門職大学院設置基準 第31条(連携協力校)
教職大学院は、第二十九条第一項に規定する実習その他当該教職大学院の教育上の目的を達成するために必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保するものとする。
この条文の基本情報
連携協力校とは何ですか?
定義連携協力校とは、専門職大学院設置基準第31条に定められた規定で、「教職大学院は、第二十九条第一項に規定する実習その他当該教職大学院の教育上の目的を達成するために必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第31条(連携協力校)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第31条の条文原文は「教職大学院は、第二十九条第一項に規定する実習その他当該教職大学院の教育上の目的を達成するために必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保するものとする。」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第31条は第七章 教職大学院に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第31条の前の条は専門職大学院設置基準第30条です。
- 専門職大学院設置基準第31条の次の条は専門職大学院設置基準第32条です。
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- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/31