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専門職大学院設置基準 第九章 国際連携専攻に関する特例

第35条〜第44条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職大学院設置基準第九章 国際連携専攻に関する特例は、第35条〜第44条の全 10 条で構成されています。
  2. 専門職大学院設置基準第九章 国際連携専攻に関する特例が属する専門職大学院設置基準の法令番号は平成十五年文部科学省令第十六号です。
  3. 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国際連携専攻の設置)

第35条

専門職大学院(法科大学院を除く。以下この章において同じ。)は、その研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、研究科に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の専門職大学院に相当する大学院(国際連合大学を含む。以下同じ。)と連携して教育研究を実施するための専攻(以下「国際連携専攻」という。)を設けることができる。

2専門職大学院は、国際連携専攻のみを設けることはできない。

3国際連携専攻を設ける専門職大学院は、外国における災害その他の事由により外国の専門職大学院に相当する大学院と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携専攻の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。

(国際連携教育課程の編成)

第36条

国際連携専攻を設ける専門職大学院は、第六条第一項の規定にかかわらず、国際連携専攻において連携して教育を実施する一以上の外国の専門職大学院に相当する大学院(以下「連携外国専門職大学院」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国専門職大学院と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。

2国際連携専攻を設ける専門職大学院は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国専門職大学院と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。

(共同開設科目)

第37条

国際連携専攻を設ける専門職大学院は、第六条第一項の規定にかかわらず、連携外国専門職大学院と共同して授業科目を開設することができる。

2国際連携専攻を設ける専門職大学院が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該専門職大学院の国際連携専攻の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、七単位を超えない範囲(教職大学院にあっては当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の四分の一を超えない範囲)で、当該専門職大学院又は連携外国専門職大学院のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、当該専門職大学院及び連携外国専門職大学院において修得した単位数が、第三十九条第一項及び第三項の規定により当該専門職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該専門職大学院及び連携外国専門職大学院において修得した単位とすることはできない。

(国際連携教育課程に係る単位の認定)

第38条

国際連携専攻を設ける専門職大学院は、学生が連携外国専門職大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

(国際連携専攻に係る修了要件)

第39条

国際連携教育課程である専門職学位課程の修了の要件は、第十五条第一項に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける専門職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

2前項の規定により国際連携専攻を設ける専門職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十二条、第十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は前条の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第十四条第一項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。

3国際連携教育課程である教職大学院の課程の修了の要件は、第一項の規定にかかわらず、第二十九条第一項又は第三項に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける教職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により七単位以上を修得することとする。

4前項の規定により国際連携専攻を設ける教職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十二条、第二十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は前条の規定により、それぞれ修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第二十八条第一項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。

(国際連携専攻に係る施設及び設備)

第40条

国際連携専攻を設ける専門職大学院が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。

2第四十六条第一項の規定により適用する大学院設置基準第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、特定国際連携専攻(その収容定員が当該専攻を置く研究科の収容定員の内数として定められ、かつ、当該専攻において授与される学位の種類及び分野と当該研究科に置かれる他の専攻において授与される学位の種類及び分野とが同一である国際連携専攻をいう。以下この項において同じ。)に係る施設及び設備については、当該特定国際連携専攻を置く研究科の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。

(国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の適用)

第41条

国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院は、国際連携専攻において連携して教育研究を実施することができる。この場合において、第三十六条第二項、第三十七条及び第三十九条の規定の適用については、第三十六条第二項及び第三十七条第一項中「国際連携専攻を設ける専門職大学院」とあるのは「国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院」と、「、連携外国専門職大学院」とあるのは「、それぞれの専門職大学院及び連携外国専門職大学院」と、第三十七条第二項中「国際連携専攻を設ける専門職大学院」とあるのは「国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院」と、「当該専門職大学院」とあるのは「それぞれの専門職大学院」と、「当該教職大学院」とあるのは「それぞれの教職大学院」と、第三十九条第一項及び第二項中「国際連携専攻を設ける専門職大学院」とあるのは「それぞれの国際連携専攻を設ける専門職大学院」と、同条第三項及び第四項中「国際連携専攻を設ける教職大学院」とあるのは「それぞれの国際連携専攻を設ける教職大学院」とする。

(国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)

第42条

前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。)にあっては、当該二以上の専門職大学院は、第六条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の専門職大学院のうち一の専門職大学院が開設する授業科目を、当該二以上の専門職大学院のうち他の専門職大学院の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職大学院ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)

第43条

共同国際連携教育課程の場合にあっては、当該二以上の専門職大学院は、学生が当該二以上の専門職大学院のうち一の専門職大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該二以上の専門職大学院のうち他の専門職大学院における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携専攻に係る施設及び設備)

第44条

第四十六条第一項の規定により適用する大学院設置基準第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携専攻に係る施設及び設備については、それぞれの専門職大学院に置く当該国際連携専攻を合わせて一の研究科又は専攻とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職大学院ごとに当該国際連携専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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