専門職大学院設置基準 第37条(共同開設科目)
- 国際連携専攻を設ける専門職大学院は、第六条第一項の規定にかかわらず、連携外国専門職大学院と共同して授業科目を開設することができる。
- 2.国際連携専攻を設ける専門職大学院が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該専門職大学院の国際連携専攻の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、七単位を超えない範囲(教職大学院にあっては当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の四分の一を超えない範囲)で、当該専門職大学院又は連携外国専門職大学院のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、当該専門職大学院及び連携外国専門職大学院において修得した単位数が、第三十九条第一項及び第三項の規定により当該専門職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該専門職大学院及び連携外国専門職大学院において修得した単位とすることはできない。
この条文の基本情報
共同開設科目とは何ですか?
定義共同開設科目とは、専門職大学院設置基準第37条に定められた規定で、「国際連携専攻を設ける専門職大学院は、第六条第一項の規定にかかわらず、連携外国専門職大学院と共同して授業科目を開設することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第37条(共同開設科目)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第37条の条文原文は「国際連携専攻を設ける専門職大学院は、第六条第一項の規定にかかわらず、連携外国専門職大学院と共同して授業科目を開設することができる。」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第37条は第九章 国際連携専攻に関する特例に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第37条の前の条は専門職大学院設置基準第36条です。
- 専門職大学院設置基準第37条の次の条は専門職大学院設置基準第38条です。
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- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/37