専門職大学院設置基準 第36条(国際連携教育課程の編成)
- 国際連携専攻を設ける専門職大学院は、第六条第一項の規定にかかわらず、国際連携専攻において連携して教育を実施する一以上の外国の専門職大学院に相当する大学院(以下「連携外国専門職大学院」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国専門職大学院と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。
- 2.国際連携専攻を設ける専門職大学院は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国専門職大学院と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。
この条文の基本情報
国際連携教育課程の編成とは何ですか?
定義国際連携教育課程の編成とは、専門職大学院設置基準第36条に定められた規定で、「国際連携専攻を設ける専門職大学院は、第六条第一項の規定にかかわらず、国際連携専攻において連携して教育を実施する一以上の外国の専門職大学院に相当する大学院(以下「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第36条(国際連携教育課程の編成)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第36条の条文原文は「国際連携専攻を設ける専門職大学院は、第六条第一項の規定にかかわらず、国際連携専攻において連携して教育を実施する一以上の外国の専門職大学院に相当する大学院(以下「…」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第36条は第九章 国際連携専攻に関する特例に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第36条の前の条は専門職大学院設置基準第35条です。
- 専門職大学院設置基準第36条の次の条は専門職大学院設置基準第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/36