専門職大学院設置基準 第35条(国際連携専攻の設置)
- 専門職大学院(法科大学院を除く。以下この章において同じ。)は、その研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、研究科に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の専門職大学院に相当する大学院(国際連合大学を含む。以下同じ。)と連携して教育研究を実施するための専攻(以下「国際連携専攻」という。)を設けることができる。
- 2.専門職大学院は、国際連携専攻のみを設けることはできない。
- 3.国際連携専攻を設ける専門職大学院は、外国における災害その他の事由により外国の専門職大学院に相当する大学院と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携専攻の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国際連携専攻の設置とは何ですか?
定義国際連携専攻の設置とは、専門職大学院設置基準第35条に定められた規定で、「専門職大学院(法科大学院を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第35条(国際連携専攻の設置)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第35条の条文原文は「専門職大学院(法科大学院を除く。」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第35条は第九章 国際連携専攻に関する特例に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第35条の前の条は専門職大学院設置基準第34条です。
- 専門職大学院設置基準第35条の次の条は専門職大学院設置基準第36条です。
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- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/35