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専門職大学院設置基準 第五章 施設及び設備等

第17条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職大学院設置基準第五章 施設及び設備等は、第17条の全 1 条で構成されています。
  2. 専門職大学院設置基準第五章 施設及び設備等が属する専門職大学院設置基準の法令番号は平成十五年文部科学省令第十六号です。
  3. 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十七条

第17条

専門職大学院の施設及び設備その他諸条件は、専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果を上げることができると認められるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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