専門職大学院設置基準 第43条(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)
共同国際連携教育課程の場合にあっては、当該二以上の専門職大学院は、学生が当該二以上の専門職大学院のうち一の専門職大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該二以上の専門職大学院のうち他の専門職大学院における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
この条文の基本情報
共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定とは何ですか?
定義共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定とは、専門職大学院設置基準第43条に定められた規定で、「共同国際連携教育課程の場合にあっては、当該二以上の専門職大学院は、学生が当該二以上の専門職大学院のうち一の専門職大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第43条(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第43条の条文原文は「共同国際連携教育課程の場合にあっては、当該二以上の専門職大学院は、学生が当該二以上の専門職大学院のうち一の専門職大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業…」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第43条は第九章 国際連携専攻に関する特例に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第43条の前の条は専門職大学院設置基準第42条です。
- 専門職大学院設置基準第43条の次の条は専門職大学院設置基準第44条です。
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- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/43