専門職大学院設置基準 第44条(共同国際連携教育課程の場合の国際連携専攻に係る施設及び設備)
第四十六条第一項の規定により適用する大学院設置基準第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携専攻に係る施設及び設備については、それぞれの専門職大学院に置く当該国際連携専攻を合わせて一の研究科又は専攻とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職大学院ごとに当該国際連携専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。
この条文の基本情報
共同国際連携教育課程の場合の国際連携専攻に係る施設及び設備とは何ですか?
定義共同国際連携教育課程の場合の国際連携専攻に係る施設及び設備とは、専門職大学院設置基準第44条に定められた規定で、「第四十六条第一項の規定により適用する大学院設置基準第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携専攻に係る施設及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第44条(共同国際連携教育課程の場合の国際連携専攻に係る施設及び設備)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第44条の条文原文は「第四十六条第一項の規定により適用する大学院設置基準第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携専攻に係る施設及び…」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第44条は第九章 国際連携専攻に関する特例に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第44条の前の条は専門職大学院設置基準第43条です。
- 専門職大学院設置基準第44条の次の条は専門職大学院設置基準第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/44