専門職大学院設置基準 第42条(国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)
前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。)にあっては、当該二以上の専門職大学院は、第六条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の専門職大学院のうち一の専門職大学院が開設する授業科目を、当該二以上の専門職大学院のうち他の専門職大学院の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職大学院ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。
この条文の基本情報
国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成とは何ですか?
定義国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成とは、専門職大学院設置基準第42条に定められた規定で、「前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第42条(国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第42条の条文原文は「前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第42条は第九章 国際連携専攻に関する特例に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第42条の前の条は専門職大学院設置基準第41条です。
- 専門職大学院設置基準第42条の次の条は専門職大学院設置基準第43条です。
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- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/42