専門職大学院設置基準 第41条(国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の適用)
国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院は、国際連携専攻において連携して教育研究を実施することができる。この場合において、第三十六条第二項、第三十七条及び第三十九条の規定の適用については、第三十六条第二項及び第三十七条第一項中「国際連携専攻を設ける専門職大学院」とあるのは「国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院」と、「、連携外国専門職大学院」とあるのは「、それぞれの専門職大学院及び連携外国専門職大学院」と、第三十七条第二項中「国際連携専攻を設ける専門職大学院」とあるのは「国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院」と、「当該専門職大学院」とあるのは「それぞれの専門職大学院」と、「当該教職大学院」とあるのは「それぞれの教職大学院」と、第三十九条第一項及び第二項中「国際連携専攻を設ける専門職大学院」とあるのは「それぞれの国際連携専攻を設ける専門職大学院」と、同条第三項及び第四項中「国際連携専攻を設ける教職大学院」とあるのは「それぞれの国際連携専攻を設ける教職大学院」とする。
この条文の基本情報
国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の適用とは何ですか?
定義国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の適用とは、専門職大学院設置基準第41条に定められた規定で、「国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院は、国際連携専攻において連携して教育研究を実施することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第41条(国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の適用)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第41条の条文原文は「国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院は、国際連携専攻において連携して教育研究を実施することができる。」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第41条は第九章 国際連携専攻に関する特例に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第41条の前の条は専門職大学院設置基準第40条です。
- 専門職大学院設置基準第41条の次の条は専門職大学院設置基準第42条です。
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- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/41