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専門職大学院設置基準 第40条(国際連携専攻に係る施設及び設備)

  1. 国際連携専攻を設ける専門職大学院が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。
  2. 2.第四十六条第一項の規定により適用する大学院設置基準第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、特定国際連携専攻(その収容定員が当該専攻を置く研究科の収容定員の内数として定められ、かつ、当該専攻において授与される学位の種類及び分野と当該研究科に置かれる他の専攻において授与される学位の種類及び分野とが同一である国際連携専攻をいう。以下この項において同じ。)に係る施設及び設備については、当該特定国際連携専攻を置く研究科の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。

この条文の基本情報

国際連携専攻に係る施設及び設備とは何ですか?

定義国際連携専攻に係る施設及び設備とは、専門職大学院設置基準第40条に定められた規定で、「国際連携専攻を設ける専門職大学院が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学院設置基準第40条(国際連携専攻に係る施設及び設備)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学院設置基準第40条の条文原文は「国際連携専攻を設ける専門職大学院が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。」で始まります。
  3. 専門職大学院設置基準第40条は第九章 国際連携専攻に関する特例に置かれています。
  4. 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
  5. 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学院設置基準第40条の前の条は専門職大学院設置基準第39条です。
  7. 専門職大学院設置基準第40条の次の条は専門職大学院設置基準第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016
  • 本サイト収録専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/40

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