専門職大学院設置基準 第27条(他の大学院における授業科目の履修等)
- 教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が教職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の二分の一を超えない範囲で当該教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
- 2.前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
この条文の基本情報
他の大学院における授業科目の履修等とは何ですか?
定義他の大学院における授業科目の履修等とは、専門職大学院設置基準第27条に定められた規定で、「教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が教職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該教職大学院が修了要件と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第27条(他の大学院における授業科目の履修等)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第27条の条文原文は「教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が教職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該教職大学院が修了要件と…」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第27条は第七章 教職大学院に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第27条の前の条は専門職大学院設置基準第26条です。
- 専門職大学院設置基準第27条の次の条は専門職大学院設置基準第27条の2です。
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- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/27