専門職大学院設置基準 第8条(授業の方法等)
- 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。
- 2.大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条において準用する大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十五条第二項の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、行うことができるものとする。
この条文の基本情報
授業の方法等とは何ですか?
定義授業の方法等とは、専門職大学院設置基準第8条に定められた規定で、「専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第8条(授業の方法等)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第8条の条文原文は「専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の…」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第8条は第三章 教育課程に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第8条の前の条は専門職大学院設置基準第7条です。
- 専門職大学院設置基準第8条の次の条は専門職大学院設置基準第9条です。
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- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/8