専門職大学院設置基準 第9条
専門職大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を行うことができるものとする。この場合において、授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第三条(面接授業及びメディアを利用して行う授業に関する部分に限る。)、第四条及び第五条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第9条は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第9条の条文原文は「専門職大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を…」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第9条は第三章 教育課程に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第9条の前の条は専門職大学院設置基準第8条です。
- 専門職大学院設置基準第9条の次の条は専門職大学院設置基準第10条です。
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- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/9