専門職大学院設置基準 第19条(法科大学院の入学者選抜)
法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
法科大学院の入学者選抜とは何ですか?
定義法科大学院の入学者選抜とは、専門職大学院設置基準第19条に定められた規定で、「法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第19条(法科大学院の入学者選抜)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第19条の条文原文は「法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第19条は第六章 法科大学院に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第19条の前の条は専門職大学院設置基準第18条です。
- 専門職大学院設置基準第19条の次の条は専門職大学院設置基準第20条です。
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- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/19