専門職大学院設置基準 第20条
法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、入学者が法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号。以下「連携法」という。)第四条各号に掲げる学識及び能力並びに素養を涵養するための教育を受ける上で求められる適性及び能力を有するかどうかを、適確かつ客観的に評価し、判定するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第20条は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第20条の条文原文は「法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、入学者が法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号。」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第20条は第六章 法科大学院に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第20条の前の条は専門職大学院設置基準第19条です。
- 専門職大学院設置基準第20条の次の条は専門職大学院設置基準第20条の2です。
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- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/20