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専門職大学院設置基準 第23条(法科大学院の課程の修了要件)

  1. 法科大学院の課程の修了の要件は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当することとする。
  2. 一法科大学院に三年(三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、九十三単位以上を修得すること。
  3. 二第二十条の三第一項各号に規定する科目について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位数を修得すること。
  4. 2.前項第一号の規定により修了の要件として修得すべき九十三単位のうち、第十二条の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、十五単位を超えないものとする。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り十五単位を超えてみなすことができる。

この条文の基本情報

法科大学院の課程の修了要件とは何ですか?

定義法科大学院の課程の修了要件とは、専門職大学院設置基準第23条に定められた規定で、「法科大学院の課程の修了の要件は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学院設置基準第23条(法科大学院の課程の修了要件)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学院設置基準第23条の条文原文は「法科大学院の課程の修了の要件は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
  3. 専門職大学院設置基準第23条は第六章 法科大学院に置かれています。
  4. 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
  5. 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学院設置基準第23条の前の条は専門職大学院設置基準第22条です。
  7. 専門職大学院設置基準第23条の次の条は専門職大学院設置基準第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016
  • 本サイト収録専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/23

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