専門職大学院設置基準 第21条(他の大学院における授業科目の履修等)
- 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第十三条第一項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。
- 2.前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
この条文の基本情報
他の大学院における授業科目の履修等とは何ですか?
定義他の大学院における授業科目の履修等とは、専門職大学院設置基準第21条に定められた規定で、「法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第十三条第一項の規定にかか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第21条(他の大学院における授業科目の履修等)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第21条の条文原文は「法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第十三条第一項の規定にかか…」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第21条は第六章 法科大学院に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第21条の前の条は専門職大学院設置基準第20条の8です。
- 専門職大学院設置基準第21条の次の条は専門職大学院設置基準第21条の2です。
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- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/21