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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第十章 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例

第24条〜第26条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第十章 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例は、第24条〜第26条の全 3 条で構成されています。
  2. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第十章 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例が属する不動産登記令第四条の特例等を定める省令の法令番号は平成十七年法務省令第二十二号です。
  3. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(一の申請情報によってすることができる代位登記)

第24条

別タブ ↗

農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第三百九十五号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。

(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)

第25条

別タブ ↗

不動産登記規則第百八十三条第一項第一号の規定は、令第二条第一号又は第二号に掲げる登記をした場合には、適用しない。

(一の申請情報によってすることができる所有権の移転の登記)

第26条

別タブ ↗

同一の農用地利用集積等促進計画に基づく二以上の不動産についての令第四条の規定による登記の申請は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記権利者が同一人である場合には、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の申請情報によってすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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