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不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第六章 権利移転等の促進計画に係る不動産登記の特例

第16条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第六章 権利移転等の促進計画に係る不動産登記の特例は、第16条の全 1 条で構成されています。
  2. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第六章 権利移転等の促進計画に係る不動産登記の特例が属する不動産登記令第四条の特例等を定める省令の法令番号は平成十七年法務省令第二十二号です。
  3. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)

第16条

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百八十三条第一項第一号の規定は、権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令(平成六年政令第二百五十八号)第五条第一号に掲げる登記をした場合には、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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