(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
第21条
福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令(令和三年政令第六号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令(令和三年政令第六号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
不動産登記規則第百八十三条第一項第一号の規定は、令第二条第一号又は第二号に掲げる登記をした場合には、適用しない。
(一の嘱託情報によってすることができる所有権の移転の登記)
同一の農用地利用集積等促進計画に基づく二以上の不動産についての令第四条の規定による登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記権利者が同一人である場合には、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)