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不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第一章 農地法による不動産登記の特例

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第一章 農地法による不動産登記の特例は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第一章 農地法による不動産登記の特例が属する不動産登記令第四条の特例等を定める省令の法令番号は平成十七年法務省令第二十二号です。
  3. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記)

第1条

同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての農地法による不動産登記に関する政令(昭和二十八年政令第百七十三号。次条において「令」という。)第二条に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。

(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)

第2条

前条の規定は、令第七条各号に規定する登記の嘱託について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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