(一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記)
第1条
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての農地法による不動産登記に関する政令(昭和二十八年政令第百七十三号。次条において「令」という。)第二条に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。
(一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記)
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての農地法による不動産登記に関する政令(昭和二十八年政令第百七十三号。次条において「令」という。)第二条に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
前条の規定は、令第七条各号に規定する登記の嘱託について準用する。
第三条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)