不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第1条(一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記)
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての農地法による不動産登記に関する政令(昭和二十八年政令第百七十三号。次条において「令」という。)第二条に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。
この条文の基本情報
一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記とは何ですか?
定義一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記とは、不動産登記令第四条の特例等を定める省令第1条に定められた規定で、「同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての農地法による不動産登記に関する政令(昭和二十八年政令第百七十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第1条(一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記)は、日本の不動産登記令第四条の特例等を定める省令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第1条の条文原文は「同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての農地法による不動産登記に関する政令(昭和二十八年政令第百七十三号。」で始まります。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第1条は第一章 農地法による不動産登記の特例に置かれています。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令の公布日は平成17年2月28日です。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第1条の次の条は不動産登記令第四条の特例等を定める省令第2条です。
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- 正式書式
不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010022 - 本サイト収録
不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010022/1