(一の申請情報によってすることができる代位登記)
第19条
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十五年政令第五百二十四号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十五年政令第五百二十四号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
(土地の表題部の登記の抹消)
登記官は、令第五条第一項の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十五条第一項の規定により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)